債務整理用語集

債務整理や借金、サラ金問題に使われる主な用語についてわかりやすくご紹介いたします。

あ行の用語

一部免責
自己破産において借金全額を免除するのではなく、一部のみを免除すること。借金の理由がギャンブルや浪費といった場合は免責不許可事由にあたるため、裁判官の判断により、借金の一部の支払義務を残し各債権者へ一部配当(借金の一部を支払う)が行われる場合がございます。そしてこの支払が終了した後に免責決定が出る場合もございます。
委任状
弁護士・司法書士などの第三者に、債務整理などを依頼する際に、本人の意思表明を書き記す文書のことをいいます。
延滞利息
借主が、弁済期限に金銭債務を弁済しなかったために支払わなくてはいけない損害賠償のことをいいます。
おまとめローン
銀行などで借金の一本化をすること。サラ金よりは貸し出し利率は通常低いとされていますが、任意整理をすると利息を0%にする交渉もするので、結果的に支払い総額を抑えることも可能です。

か行の用語

過払い
サラ金など高金利で設定している業者との取引の中で、自分で借り入れた元金とその法定利息以上に返済してしまった利息のこと、またはその状態を指す。
借入限度額(与信限度額)
借入をしようとする人の経済的な信用に応じて決められる融資等の限度枠のことをいいます。新規の融資申込者に関しては、年齢や年収・勤務先等からその信用力を審査して、最初の融資枠を決める(初期与信)。その後、既存顧客の信用力を管理する(与信管理する)ことにより、信用力を見直していくことを途上与信といい、途上与信で信用力が高まれば融資枠を広げるなどの判断がなされます。
元金
利息を含まない借入金額をいいます。消費者信用における債権とは、元本と利息を併せたものをいう場合がほとんどです。実際に借金の返済をする時には元金と「利息(実質年率)」のパーセンテージを掛けた金額の総額になります。
期限の利益
決められた期限までは、お金を返す必要や、一括返済を請求されないといった、期限が到来していないことで債務者が受ける利益のこと。ほとんどの金銭消費貸借契約には「期限の利益の喪失」の条項が盛り込まれており、決められた期限までに返済ができない場合、期限の利益がなくなったものとし(期限の利益喪失)、借金の残額を一括で支払うこと、などといった特約である。
強制執行
債務不履行などがある債務者に対して、裁判所を通して強制的に債権を回収する手続のこと。(給与差押や不動産競売など)強制執行は国家の力の使って債権を回収することであり、そのためには判決その他の「債務名義」とよばれる公的な証明が必要になる。
公正証書
「公証人」(法務大臣によって任命された公務員)が、当事者の依頼によって作成する公文書のこと。公正証書は、「債務を履行しない場合には、ただちに強制執行を受けても異議のないことを任諾する」という文言(強制執行認諾約款)が入ることも多い。この文言が入っていると債務名義として認められ、債務者が借金の返済をしなければ、公正証書を裁判所に提出することですぐに給与差押などの強制執行が可能になる。

さ行の用語

債権者・債務者
債権者とは、特定の人(債務者)に対して、一定の給付を請求することができる人を指し、資金を借り入れている金融機関や商品を納入している業者などをいいます。債務者とは、特定の人(債権者)に対して、一定の給付義務を負う人をいいます。
差押え
債務者が勝手に自分の財産等を処分し、債権が回収できなくなることを防ぐために公権力によってその処分を禁止する財産保全の方法をいいます。どんな財産でも差押えができるわけではなく、日常生活に必要な家財等は差押ができないのと、給料については、手取額の4分の3は差押えが禁止されている。この申立ては、債務者の住所地を管轄する地方裁判所におこないます。
サラ金
サラリーマン金融の略称ですが、現在は消費者金融との呼称が定着している。主に無担保・無保証で個人消費者へノンバンクの融資を行う業者のことを指します。
実質年率
借りたお金に対して、一年間にどれだけの金額の利息が付くかという年利のことをいいます。サラ金などの消費者金融等では、借りた日数分に利息がかかる日割計算をする場合がほとんどです。
消費者金融
主に個人消費者へ無担保・無保証で融資業務を行う金融業者を指し、審査から融資までの期間が短いのが特徴です。しかし利息制限法を超える高金利(グレーゾーン金利)で融資をする業者が多くあります。
信販会社
「個人の信用」をベースに無担保で、月賦など後払いで商品を渡す販売方法を提供する会社のこと。収入等の事情によっては契約できない(カードを作れない)場合もある。商品の代金を消費者に代わって販売会社に立替え払いをし、のちに消費者から後払いを受けることによってそれを回収する会社。割賦販売を斡旋するクレジット会社のこと。

た・な行の用語

多重債務者
複数のサラ金などの金融業者から借金をしてしまい、自身の収入だけでは返済が困難な状況にある人を指します。特に高金利の業者から多く借入をしていると、いくら返済をしても借金が一向に減らない場合が多くあります。
担保
金銭消費貸借契約等において、借金の返済がされなかった場合にその金銭に代わるもの(財産や不動産等)を提供すること、またはそのものを指します。債権者は、債務者の返済が滞ると担保物権を換価して、債務の弁済にあてる。担保には質権・抵当権・根抵当権・仮登記担保権や、保証人といった人的担保も含まれる。
つなぎ融資
住宅金融公庫等の金融機関に住宅ローンを申し込んだ際、本融資が決まるまでの間、一時的に借りるローンのことをいいます。このつなぎ融資は本融資を受けた後で一括返済をする場合がほとんどです。
同時廃止
自己破産の際、申立人に換価・処分できる財産がほとんどない場合にとられる手続のことをいいます。
ノンバンク
預貯金は受け入れず融資業務だけを主に扱う金融会社などを指します。信販会社・商工ローン・リース会社・クレジットカード会社・消費者金融などがあり、貸金業規制法の適用を受ける。

は・ま行の用語

ブラックリスト
個人信用情報機関に登録されている長期延滞者や債務整理者などの記録の俗称をいいます。個人信用情報は、金融会社等が貸し付けをおこなう際にその人物の返済能力等を判断する参考資料として利用することが多く、支払いの延滞や破産などが合った場合におおよそ5~7年ほど事故情報として登録され、新たな借り入れが難しくなります。
フリーローン
使い道に制限が無いキャッシングローンのことをいい、サラ金やクレジットのローンはフリーローンの場合が多いです。これに対し、車や住宅、教育、結婚式などのローンは目的別ローンといい、使途証明書の提出など審査基準が厳しいかわりにフリーローンより金利が低くなります。
法定利率
金銭貸借などの契約を交わした当事者同士が、利率を定めなかった時に自動的に適用される利率のこと。民法上は年5%、商法上は年6%とされ、当事者のうち少なくても一人が商人の場合は商法、当事者同士が商人でない場合は民法が適用される。その他、利息制限法では元金の金額によって15%~20%の上限が定められている。
みなし弁済
利息制限法の上限金利を超える金利でも、一定の条件がそろえば返済を合法とする規定のこと。貸金業規制法第43条にみなし弁済の規定があるが、みなし弁済が認められるためには厳しい条件を満たさなくてはならないため、サラ金やカード会社の取引では、条件を満たしていない場合がほとんどである。

や・ら行の用語

与信
文字通り、「信用を与える」ということ。この場合の「信用」は融資や融資枠のことを指し、いろいろなローンやクレジットカードなどの新規申込者の信用力を審査、利用限度額(融資枠)を決定します。またこれをスクリーニングともいいます。
利息制限法
クレジット会社やサラ金などの貸金業者が貸し付けをする際の金利の上限を定めた法律。利息制限法には罰則がないため、貸金業者はこの上限利率を超えた貸付をし、罰則がある「出資法」で定める29.2%の上限を超えない範囲の利率で貸し付けをおこなう「グレーゾーン金利」を抜け道として使っていました。
レディースローン
クレジット会社やサラ金などの消費者金融が女性専門に融資を行うサービスのことをいいます。スタッフを女性のみにするなど心理的抵抗を少なくする配慮がされていたり、短期の借り入れであれば無利息になるなどのサービスがある場合もある。
連帯保証人
お金等を借りた本人が返済できなくなった場合に、その本人と同じ返済の責任を負う人のことを指します。ただの保証人と違い、検索の抗弁権や催告の抗弁権が無く、借りた本人と全く同じ義務を負わなくてはいけないなど責任は重くなります。また、借りた本人が返済を拒否したり返済状況によっては、直接請求をされることもあります。

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