相続について

相続について

相続とは、亡くなった方の財産等を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。

いざというときに困ってしまうのがこの相続手続きです。

相続問題は突然訪れ、ほとんどの方が避けて通れない問題でもあります。
しかし、法律にも詳しくないし、手続きも面倒、忙しくて時間もないといった方も多くいらっしゃるかと思います。

また、ほとんどの方ができるだけトラブルなくスムーズで円満な解決を望んでいらっしゃいます。

当事務所ではスムーズな相続問題の解決のため、相続人、財産の調査から遺言の確認、または遺産分割協議にいたるまで完全サポートいたします。
また、相続後に必要な名義変更もおこないますので、どうぞお気軽にご相談ください。

相続手続きの注意点

相続手続きをする際に注意しておくべきことがございます。

1.期間制限のあるものとないものがあります。

期間制限のあるもの
相続では預貯金や不動産だけでなく「借金」も相続対象になります。借金が明らかに多い場合などは、おもに「相続放棄」の手続きをするか、「限定承認」の手続きをする必要がございます。
「相続放棄」とは、被相続人(亡くなられた方)の財産を全く受け継がない手続きです。
「限定承認」とは、被相続人(亡くなられた方)の財産を条件付きで受け継ぐ手続きです。
この場合は被相続人の財産の限度で、被相続人の借金を支払うという条件のもと相続することをいいます。ただし、相続放棄と違い限定承認は相続人全員で共同しておこなう必要がございます。
これらの手続きは、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出をしなければなりません。この期間以降の申し出はできないので注意が必要です。
期間制限はないがやらなくてはいけないこと
相続の際にしておくべき重要な点をご紹介いたします。
①誰が相続人なのかを全て調査
②相続する財産や債務(借金)の調査
③遺産を分配についての話し合い(遺産分割協議)
④遺産分割協議書の作成
⑤受け継いだ財産の名義変更

2.合意したことについてしっかりと書面を作成しておく必要があります。

遺産分割協議書の作成
被相続人(亡くなられた方)が遺言を残していない場合や、遺言に記されていない財産については、相続人が話し合って財産の分配を決めなくてはなりません。(遺産分割協議)
この協議で合意したことをしっかりと書面(遺産分割協議書)にすることが大変重要です。
これを作成することで、今後のトラブルを未然に防止することができます。
また、相続する財産に不動産がある場合は、登記にこの遺産分割協議書が必要になります。
この遺産分割協議書は非常に重要で効力のあるものなので、私たち専門家の立会いのもと、間違いのないように慎重におこなう必要がございます。

相続のご相談からお手続きまでの流れ

一般的な相続に関するお手続きの流れについてご説明いたします。
遺産分割協議に関しましてはご依頼者様ひとりひとりで内容が異なってきます。この流れにつきましてはご相談・お打ち合わせの際に改めてご説明いたしますのでご安心ください。

STEP1 相続人を確定いたします。
まず最初に相続人を確定する作業をおこないます。遺産分割協議において相続人が一人でも除いておこなわれた場合は無効になってしまいますので、あとになってからトラブルになってしまうのを未然に防ぐためにも被相続人(亡くなられた方)の親族関係を調査し、全ての相続人を確定いたします。
STEP2 相続財産を確定いたします。
その次に相続財産の確定をいたします。
被相続人(亡くなられた方)名義の不動産や預貯金、証券などが対象となり、それら全てを確定する必要がございます。
また、債務がある場合はこれも相続することになるので、債務が明らかに多い場合は相続放棄の手続きをご提案することもございます。
STEP3 遺言の有無のご確認をいたします。
上記の確認作業と並行して、遺言の有無をご確認して頂きます。一般的には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がございますが、遺言があればそこに記されている財産の配分が優先され、その財産については遺産分割協議が不要になります。また、生前に「遺言を残しておいた」と言われていたが見つからない場合などは、公証役場に問い合わせをして公正証書遺言をしているか調査いたします。
STEP4 遺産分割協議をいたします。
遺言がない場合や、遺言に記されていない相続財産の配分については相続人全員の協議で決定することができます。配偶者や子供など相続人には法定相続分割合というものが定められていますが、遺産分割協議においてはそれぞれの被相続人との関係や、これからの生活等を考慮して配分を決めることができます。そして分割協議成立後に遺産分割協議書を作成して法定相続人全員が署名し実印を押印します。

遺言について

遺言について

遺言書とは、ご自分が亡くなった後に、ご自分の財産を誰に相続してもらうか等を、定められた様式に従って生前にあらかじめ決めて書き残すものです。

遺言書の一つである公正証書遺言の作成件数は、年々増加傾向にあります。

遺言書を作成しておけば、ご自身の気持ちを実現しつつ、遺産分割協議をする必要を無くし、相続人が財産を巡って争うことを未然に防ぐことができます。

また、遺言を作成すれば、相続人でない方へ財産を残すこともでき、お世話になった方などへ感謝の気持ちを伝えることができます。

遺言書は、法律上の要件を満たす必要があり、不備があると無効になってしまう恐れがあります。
ご自身の気持ちを実現し、感謝の気持ちを伝えるためにも、確実な遺言書を作成は、私たち専門家にご相談ください。

主な遺言の種類

遺言にはいくつか種類がございますが、最も一般的なのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類になります。

それぞれメリット・デメリットがありますが、確実な遺言書作成という意味では「公正証書遺言」の方がよいでしょう。

自筆証書遺言
パソコンやワープロを使わず、全文・年月日・氏名をすべて自筆で記し、押印することで作成できる最も簡単でお金のかからない遺言書です。
その反面、廃棄・改ざん・隠匿されたり、本物かどうかといった争いになる可能性があります。
さらに、形式の不備や記載された文字や内容が不明確だと、財産が特定できないなどの理由で遺言が無効になってしまう可能性もあります。
自筆で遺言書を作成される方も、私たち専門家にご相談いただければ、遺言者様の意向に沿った原案のご用意から遺言書の保管まで承りますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
公正証書遺言
公証役場において公証人が口述筆記により作成しますので、形式不備などの心配もなく、原本も公証役場に保管されるので、廃棄・改ざん・隠匿などの恐れもありません。
この公正証書遺言は証人が2人以上必要になるので、一般の方が証人となった場合は内容が外部に漏れる可能性もありますが、当事務所の司法書士が証人となることも可能です。
特に私たち司法書士や弁護士が証人の場合は、職務上の守秘義務というものがありますので、外部に漏れる心配はございません。

当事務所では、遺言書の作成をご検討されている方に、より安全で確実な遺言書という意味でも「公正証書遺言」をおすすめいたします。
当事務所では、必要書類の収集から公証役場、証人の手配まで、万全のサポートをいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

相続・遺言についてのよくあるご質問にお答えいたします。

相続が始まったら、まず何をするのでしょうか?
まず亡くなられた方の財産の財産について調査をいたします。
財産の中には、不動産や預金などのほかに借金などのマイナスの財産も含まれます。
その次に誰が相続人にあたるかを調査し、相続人全員が確定したら誰がどのように財産を相続するかを決定いたします。財産の分配が決まったら、名義変更が必要な場合などは変更手続きをいたします。
相続する割合とかは決まっているのでしょうか?
相続人が相続する割合は、遺言がある場合は、その遺言の記載によりますが、遺産分割の場合は相続人全員で自由に決めることができ、法定相続の場合は民法に規定された持分によるなど状況によって異なります。
詳しくは当事務所までお気軽にお問い合わせください。
相続放棄をするにはどうすればいいのでしょうか?
相続放棄をするには、相続が開始されて自分に相続があったことが決まってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要がございます。
この期間を過ぎてしまうと相続を承認したとみなされ、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
未成年者でも遺言をすることはできるのでしょうか?
未成年者でも、満15歳以上であれば親の同意がなくても遺言をすることは可能です。また、14歳以下ではたとえ親の同意があっても遺言をすることはできません。

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