Y's office司法書士法人横野事務所 トップページ » 不動産登記について
不動産を新築した際や、申請内容に変化があった場合にはその都度登記が必要になります。
一般的な売買や贈与などの場合は契約書が所有者等の証明になりますが、不動産の場合はたとえ契約を交わしていても登記内容が変更されなければ所有権は移転されません。
思わぬトラブルに巻き込まれたり、後になって困らないためにも相続・贈与や財産分与等による所有者の変更登記や、住宅ローン返済による抵当権抹消登記手続などの不動産登記は、専門家である私たち司法書士にお任せください。