個人民事再生とは

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「個人民事再生」とは、今ある借金全額のうち、一定の額を原則3年間で支払う計画を裁判所に認めてもらい、完済したら残りの借金も免除してもらう債務整理の手続きです。

この「個人民事再生」の最大の特徴は、住宅ローンを減額はできませんが「住宅ローン特別条項」を利用することで住宅を維持したまま、それ以外の借金を減らすことができるところです。

住宅を手放せない方や、職業上自己破産できない方、借金の理由等で自己破産を認めてもらえる見込みが低い方などにとても有効な債務整理方法であるといえます。

ただし、「個人民事再生」をおこなうのには3年間の返済計画を裁判所に認めてもらうため、継続的に安定した収入が必要などのいくつかの条件がございます。
ご自身がそれに適しているかどうかは当司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

個人民事再生手続きの種類と条件

「個人民事再生」には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
また、自己破産と違い借金の理由などは問われませんが、3年間に渡って返済していく必要がありますので、継続的に安定した収入が見込めることなど他の債務整理にはない厳格な基準があります。

【小規模個人再生】 条件:ある程度定期的な収入がある
この手続きの場合は、減額された金額を3年間で分割払いすることについて債権者から同意を得る必要があります。同意を得られれば、自営業、アルバイト、派遣社員、パートでも手続きは可能です。
【給与所得者等再生】 条件:収入が定期的で変動幅が少ない
主にサラリーマンや公務員が対象となります。減額幅は、小規模個人再生の条件に加え、可処分所得(所得から生活費を除いた額)の2年分を計算し、どちらか多い方の額まで減額されます。そのため、返済額が小規模個人再生手続きの場合より多くなる場合があります。※給与所得者等再生の権利がある人でも、小規模個人再生手続きを申し立てることは可能です。この手続きの場合は債権者の同意は必要ありません。
個人民事再生手続きができる人の条件
住宅ローンを除く借金総額が5000万円以内であること
継続して安定した収入があること(見込めること)
○パート・アルバイトによる収入
○年金受給者
×失業者
×専業主婦(夫の収入のみ)
マイホームが住宅ローンによる抵当権以外の担保権に付いていないこと

個人民事再生のメリット・デメリット

メリット
借金の総額を大幅に減らす事ができます。
車やローン支払い中のマイホームといった財産を手放さずに債務整理をすることができます。
自己破産の手続きと違い、職業や資格の制限がありません。
借金の原因を問われないのでギャンブル、浪費等でも申し立てをすることができます。
申し立てをすることで債権者からの督促をストップすることができます。
デメリット
借金を強制的にカットする手続きのため、3年間継続的に安定した収入が見込めるか厳格に審査されます
ブラックリスト(信用情報機関)に載るので、原則7年間は借り入れができなくなります。
費用がその他の手続きよりもかかり、期間も長期間かかってしまう。
住宅ローンは減額できません。

個人民事再生の流れ

STEP1 ご相談~ご契約
ご相談では、メール・電話相談にてお伺いした情報の確認と、ご依頼いただきました場合のお手続きの流れをご説明いたします。ご納得いただけましたらご契約となります。
STEP2 必要書類の収集と申立書の作成
ご依頼者様と申立ての打ち合わせをした上で、申立書を作成し、必要書類を揃えます。必要書類に関しては個々のケースによって異なる場合がございます。詳しくは当事務所の司法書士にお問い合わせください。
STEP3 裁判所への申立て~開始決定
裁判所に申し立てをし、書類に不備などがなければ開始決定します。
STEP4 個人再生委員選任および面談
申立てした後、1週間ほどで個人再生委員が選任され、収入や財産についての調査面談を行います。この面談には私たち司法書士も同席しますのでご心配は無用です。
STEP5 再生手続の開始決定
再生委員から再生手続を開始に相当であるという意見書が提出されれば、裁判所が再生手続の開始決定をいたします。
STEP6 債権者による債権届出
債権者に対して開始決定の伝達され、債権者は債権の届出(債権の有無・債権の総額)を裁判所にします。
STEP7 再生計画案の提出
確定した債権額のもと作成した再生計画案を、裁判所と個人再生委員に提出します。提出期限は、再生手続の開始決定から約3ヶ月後となります。
STEP8 再生計画案の認可決定
債権者による書面決議をし、同意および不同意の回答がなければ、裁判所から再生計画案の認可が決定します。
STEP9 支払いの開始
再生手続きは終了し、債権者に対して支払いが開始します。

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