Y's office司法書士法人横野事務所 トップページ » 債務整理とは » 個人民事再生とは
「個人民事再生」とは、今ある借金全額のうち、一定の額を原則3年間で支払う計画を裁判所に認めてもらい、完済したら残りの借金も免除してもらう債務整理の手続きです。
この「個人民事再生」の最大の特徴は、住宅ローンを減額はできませんが「住宅ローン特別条項」を利用することで住宅を維持したまま、それ以外の借金を減らすことができるところです。
住宅を手放せない方や、職業上自己破産できない方、借金の理由等で自己破産を認めてもらえる見込みが低い方などにとても有効な債務整理方法であるといえます。
ただし、「個人民事再生」をおこなうのには3年間の返済計画を裁判所に認めてもらうため、継続的に安定した収入が必要などのいくつかの条件がございます。
ご自身がそれに適しているかどうかは当司法書士事務所にお気軽にご相談ください。
「個人民事再生」には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
また、自己破産と違い借金の理由などは問われませんが、3年間に渡って返済していく必要がありますので、継続的に安定した収入が見込めることなど他の債務整理にはない厳格な基準があります。