任意整理とは

不動産登記とは?

「任意整理」とは、裁判所などの公的機関を通さず私たち司法書士などの法律の専門家が依頼者の代理人となって直接債権者(サラ金などの貸金業者)と交渉をし、依頼者が毎月支払い可能な返済額や期間を決めて和解をする手続きです。

基本的にはご自身の借金額が多額ではなく、毎月の返済額が軽減すれば支払えるという前提のもと和解をして3~5年ほどかけて分割で返済していきます。

また手続きの中で債権者との取引履歴を再度確認して私たち司法書士が利息制限法の利率で再計算を行います。この際に支払い過ぎていた利息(過払い金)が判明した場合は、債権者に返還請求をいたします。
任意整理手続き後の利息は原則「0%」なので、この手続きをするだけで依頼者のご負担はかなり軽減されます。

そのほか一部の債権者と交渉をすることも可能なので、保証人がいる債権やマイホームを担保にしている債権がある場合でも柔軟に対応することができます。

裁判所を通さない手続きなので、仕事に支障がなく家族や会社に知られたくない方に合った債務整理方法ですが、個人で行おうとすると債権者が交渉に応じてくれない場合がございます。
確実に任意整理をおこなうためには、まず私たち専門家にお気軽にご相談ください。一人一人の債務状況に合わせた最適なご提案をいたします。

任意整理のメリット・デメリット

メリット
司法書士に依頼をすることでサラ金からの取り立てがストップします。
借金が減ったり、払いすぎた利息(過払い金)を取り返すことも可能です。
和解後の返済は原則、利息が「0%」になります。
家族や会社に知られずに返済を進めることができます。
裁判所を通さない債務整理手続きなので、時間的な拘束が少なくて済みます。
デメリット
ブラックリストに載ってしまうので5年ほどは新たな借り入れはできなくなります。

ブラックリストに載ってしまうのは必ずしもデメリットではございません。
新たな借金をしない生活プランを考えるためのメリットであると考えることもできるのです。

任意整理の流れ

STEP1 ご相談~ご契約
ご相談では、メール・電話相談にてお伺いした情報の確認と、ご依頼いただきました場合のお手続きの流れをご説明いたします。ご納得いただけましたらご契約となります。
STEP2 受任通知の発送
ご契約後、ただちに各債権者に対して受任通知書を発送します。この通知により債権者からの取り立ては止まります。またこの通知により全取引履歴の開示請求をいたします。
STEP3 引き直し計算
取引履歴から利息制限法に基づき再計算し、正しい借金の額を確定いたします。過払い金が発生していた場合は返還請求をします。
STEP4 弁済案の作成
確定した借金額を基に今後の弁済案をご相談、作成いたします。
STEP5 債権者との交渉
私たち司法書士が、債権者との分割払いの和解交渉をいたします。
STEP6 和解の成立~返済開始
交渉がまとまったら、和解書を作成したのちに、その和解書に沿って返済がスタートします。

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