「任意整理」とは、裁判所などの公的機関を通さず私たち司法書士などの法律の専門家が依頼者の代理人となって直接債権者(サラ金などの貸金業者)と交渉をし、依頼者が毎月支払い可能な返済額や期間を決めて和解をする手続きです。
基本的にはご自身の借金額が多額ではなく、毎月の返済額が軽減すれば支払えるという前提のもと和解をして3~5年ほどかけて分割で返済していきます。
また手続きの中で債権者との取引履歴を再度確認して私たち司法書士が利息制限法の利率で再計算を行います。この際に支払い過ぎていた利息(過払い金)が判明した場合は、債権者に返還請求をいたします。
任意整理手続き後の利息は原則「0%」なので、この手続きをするだけで依頼者のご負担はかなり軽減されます。
そのほか一部の債権者と交渉をすることも可能なので、保証人がいる債権やマイホームを担保にしている債権がある場合でも柔軟に対応することができます。
裁判所を通さない手続きなので、仕事に支障がなく家族や会社に知られたくない方に合った債務整理方法ですが、個人で行おうとすると債権者が交渉に応じてくれない場合がございます。
確実に任意整理をおこなうためには、まず私たち専門家にお気軽にご相談ください。一人一人の債務状況に合わせた最適なご提案をいたします。
ブラックリストに載ってしまうのは必ずしもデメリットではございません。
新たな借金をしない生活プランを考えるためのメリットであると考えることもできるのです。