Y's office司法書士法人横野事務所 トップページ » 債務整理とは » 過払い金返還請求とは
「過払い金」とは、サラ金やクレジット会社等の貸金業者に対して、法律で定められた利率以上で支払いをしていた「払いすぎた利息」のことをいいます。
「過払い金返還請求」とは、この払いすぎた利息、「過払い金」を返してもらうよう請求することをいいます。
この「過払い金返還請求」は正当な権利です。
現在も借金の返済をしている方から、既に借金の返済を終えた方も契約が終了してから10年以内であればこの過払い金を取り戻すことが可能です。
貸金業者も日に日に経営体力が衰えてきており、大手消費者金融業者の経営破たんもここ数年相次いで起こっています。
経営破たんした貸金業者に過払い金請求をしても、ほとんど返ってこなかったり、すぐに対応してもらえないなど過払い金の回収が非常に難しくなってしまいます。
過払い金返還請求をご検討されている方や、利息を払い過ぎていたかどうか知りたい方はお早めに当事務所までご相談ください。
なぜこのような過払い金が発生するのかというと、「利息制限法」と「出資法」という2つの利率を規制する法律が存在していたからです。
「利息制限法」では借入金額によって利率の上限が15~20%と定められており、「出資法」では利率は29.2%と決まっておりました。
数年前までは「利息制限法」の利率を超えて、「出資法」の利率以下でお金を貸しているサラ金などが大半を占めていました。これが「グレーゾーン金利」と呼ばれているもので、本来なら払う必要のない利息にあたります。
このグレーゾーン金利で払いすぎた利息を、利息制限法に基づいて再計算することで過払い金が発生した場合、請求するのが「過払い金返還請求」です。
過払い金返還請求をした貸金業者からは2度と借りられなくなる可能性は高いですが、それをデメリットと捉えずお金を借りないで生活をしてくための「メリット」と考えてください。また、完済後10年が経過すると過払い金返還請求ができなくなってしまうのでお早めに当事務所にご相談ください。