「自己破産」とは、借金の額が大きく、返済が不可能である場合に選択する債務整理方法で、それ以外の債務整理では借金を返済できる見込みがない場合に選択する国が認めた最後の救済手段であるといえます。
自己破産の手続きは裁判所に「借金の返済が不可能」であることと、借金の理由が「 やむを得ない事情(病気や保証人になった)」であることを認めてもらい債務を免除してもらわなくてはなりません。ただし、浪費等が原因でも十分に反省していることが裁判官に伝われば、借金の免除を認めてもらうことができます。
「自己破産」とい言葉にネガティブなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、多額の借金で苦しんでいる方を救済し、新しいスタートができるようにするための「国が法律で認めた救済手段」です。
まずは勇気を持って私たち司法書士にご相談をしてください。