自己破産とは

不動産登記とは?

「自己破産」とは、借金の額が大きく、返済が不可能である場合に選択する債務整理方法で、それ以外の債務整理では借金を返済できる見込みがない場合に選択する国が認めた最後の救済手段であるといえます。

自己破産の手続きは裁判所に「借金の返済が不可能」であることと、借金の理由が「 やむを得ない事情(病気や保証人になった)」であることを認めてもらい債務を免除してもらわなくてはなりません。ただし、浪費等が原因でも十分に反省していることが裁判官に伝われば、借金の免除を認めてもらうことができます。

「自己破産」とい言葉にネガティブなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、多額の借金で苦しんでいる方を救済し、新しいスタートができるようにするための「国が法律で認めた救済手段」です。

まずは勇気を持って私たち司法書士にご相談をしてください。

自己破産のメリット・デメリット

メリット
免責が下りれば、借金を全額免除してもらうことができます。
生活に必要な財産などは残せます。
今後の収入を生活費にまわせるので、安定した生活を取り戻すことができます。
自己破産が原因で会社をクビになったり、通知がいくようなこともありません。
デメリット
ブラックリストに載るため、7年間くらいは新規の借り入れや、ローンが組めなくなったりします。
国の機関紙である「官報」に掲載されます。(但し一般の人はほとんど見ることはありません。)
高価な私財(家や車)は、換価され債権者に分配されます。
自己破産の手続きが終わるまでの一定の期間、就業できない職(行政書士や会社役員など)があります。

自己破産手続きの流れ

STEP1 ご依頼~受任通知送付
ご相談では、メール・電話相談にてお伺いした情報の確認と、ご依頼いただきました場合のお手続きの流れをご説明いたします。ご納得いただけましたらご契約となり、当事務所から債権者に受任通知を送付します。
※この時点で債権者からの督促は止まります。
STEP2 申立書作成
裁判所に申し立てをするにあたり、ご依頼者様とお打ち合わせをしたうえで当事務所が申立書を作成いたします。
STEP3 裁判所への自己破産申立て
裁判所に「破産手続開始・免責許可申立書」とその他の提出書類を提出します。その際、裁判所へは当事務所の司法書士が同行しますのでご安心ください。
STEP4 破産審尋期日
裁判所にて裁判官から支払不能に関する質問をされますが、特に難しい質問をされるわけではございませんのでご心配はいりません。
STEP5 破産の決定
通常は破産審尋期日と同日付で破産宣告が出ます。
STEP6 免責審尋の期日
破産の決定から1~2ヶ月後、破産審尋のときと同じように裁判官が質問し、その上で免責を認定します。
※審尋が行われないこともあります。
STEP7 免責許可決定
裁判所が免責をするのが相当だと認めた場合、免責許可決定が出され官報で公告されます。
STEP8 免責の確定
免責が確定し、破産者としての制約を受けることがなくなり、破産手続きが終了いたします。
※全ての手続きが終了するまでの期間は、約半年ほどとなります。

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